周術期疼痛管理研究会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は周術期疼痛管理研究会(The Association for research on Perioperative Pain Management )と称する。(以下、「本会」という)

(目的)
第2条 本会は、周手術期患者に対して安楽な術後生活を保証したいと考える人々によって構成され、チームアプローチによる患者主体の効果的な周術期疼痛管理を推進するために、周術期に関する疼痛管理についての研究や実践を共有し、かつ成果を発表することにより周術期疼痛管理の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 研修会等の開催
  2. 定例学習会の開催
  3. 研究活動の推進
  4. 術後疼痛管理に関する他団体・機関との協力と連携
  5. 研究会誌等の発行
  6. その他、本会の目的達成に必要な事業

(事務局)
第4条 本会の事務局は山梨県甲府市池田1-6-1山梨県立大学 看護学部内に置く。

(公告の方法)
第5条 本会の公告は、研究会誌ならびに電子公告等により行う。

第2章 会員

(会員)
第6条 本会の会員は本会の目的に賛同して入会したすべての個人をもって組織する。

(会員の入会)
第7条 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を本会事務局に提出するものとする。

(会員の退会)
第8条 退会については、会員の希望により逐次行えるが、その旨を本会事務局に申し出るものとする。

(会員の義務)
第9条 会員は、年会費を納入しなければならない。

第3章 役員

(役員の設置)
第10条 本会は次の役員を置く。

  1. 会長   1名
  2. 副会長  1名
  3. 幹事   6名
  4. 顧問   若干名
  5. 会計   1名
  6. 監事   2名

(役員の選任)
第11条 役員は、総会において選出し、承認を得て決定する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し、新たに役員が選任されるまでは引き続き
役員としての職務を行うものとする。尚、再任を妨げない。

(職務)
第13条 本会の役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は、本会の会長を補佐し、会務総括を補佐する。
  3. 幹事は、本会の代表を補佐し、本会の庶務全般を担当する。
  4. 顧問は、本会の運営に対して助言・指導を行う。
  5. 会計は、本会の予算計画に基づき予算収支の執行を行う。また総会までに収支決算を役員会に報告する。
  6. 監事は、本会の会計を監査する。

(役員の解任)
第14条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

第4章 委員会

第15条 本会は、その目的および事業を達成するために、次の委員会を設置する

(研修委員会)

  1. 研修委員会は、本会が企画した学習会および研修会等の運営を遂行する。
  2.  研修委員会は、役員会で選出された研修委員をもって組織する。

(広報委員会)

  1. 広報委員会は、本会の活動および情報に関する広報活動を遂行する。
  2. 広報委員会は、役員会で選出された広報委員を持って組織する。

(編集委員会)

  1. 編集委員会は、本会が発行する会報誌等の企画および編集を遂行する。
  2. 編集委員会は、役員会で選出された編集委員をもって組織する。

(研究委員会)

  1. 研究委員会は、本会における研究活動の推進および活性化を遂行する。
  2. 研究委員会は、役員会で選出された研究委員をもって組織する。

第5章 会議

(会議の種類)
第16条 本会の運営のため、次の会議を開催する。

  1. 総会
  2. 役員会
  3. 定例研究会
  4. その他、本会の会長が必要と判断した時、適宜開催するものとする。

(総会の開催)
第17条 本会の会議は、代表が招集し議長となる。

  1. 役員会は、当該構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
  2. 役員会は毎年3回以上開催する。
  3. 総会は毎年1回開催する。但し、会員の5分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。

第6章 会費および会計

第18条 本会は主に会員の会費によって運営する。

  1. 本会の会費は、年会費とする。
  2. 会費は年間3,000円とする。但し、既納した会費を返納することはできない。
  3. 年度途中の入会においても同額の年会費とする。
  4. 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更

第19条 本会の会則の変更は、総会の承認を得ることを必要とする。

第20条 会則に定めるもののほか、本会の運用のために必要な手続きその他の事項については細則で定める。細則は役員会で定める。

付則

本規約は、2004年3月6日から施行する。

本規約は、2006年3月11日に改正し、同日施行する。

本規約は、2010年6月26日に会則に改正し、同日施行する。

本規約は、2013年4月9日に改正し、同日施行する。